取扱分野の詳細
個人のお客様
不動産関係
不動産の明渡し請求、資料の請求、欠陥不動産の対応など。
不動産明渡し(貸主)
弁護士が貸主の代理人として不動産の明渡しに関する交渉及び訴訟を行います。
着手金 | 交渉 | 15万円 |
訴訟 | 25万円 | |
交渉から訴訟へ移行した場合、着手金は差額10万円のみとなります。 | ||
報酬金 | 30万円 |
未払資料の請求をあわせて行う場合は、
着手金:+5万円
報酬金:回収額の16%
となります。
その他不動産問題
不動産明渡し(借主)
賃料増減額請求
境界紛争等
一般民事報酬基準によります。